定期乗車券の払戻しについて | 定期乗車券 | 北九州交通局

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定期乗車券の払戻しについて

令和3年8月20日(金)から福岡県に「新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言」が再発出(適用)されたことを受け、特例により、払戻請求日に関わらず令和3年8月19日(木)以降、最後に市営バスをご利用いただいた日を最終利用日とみなして払戻しいたします。

詳しくは、緊急事態宣言に伴う定期券の払戻しについて (https://kitakyushucity.jp/5055/)をご覧ください。

定期乗車券の払戻しについて

北九州市営バスでは、北九州市交通局の営業所及び案内所にて、定期乗車券の払戻しを承っております。 払戻手続きの際には、払戻しを予定されております乗車券が必要です。お忘れのないようお気を付けください。 なお、払戻しのお手続きの際に押印をしていただく必要がなくなりますので、令和2年11月1日(日)から印鑑は不要です。 乗車券等の発売窓口

払戻しの計算式

払戻しの際の計算式は、次のとおりです。 なお、払戻しのお手続きの際に、手数料として500円いただきますので、あらかじめご了承ください。 ・定期乗車券通用開始前の場合 ⇒払戻額=定期乗車券発売額-払戻手数料(500円) ・定期乗車券通用開始後の場合 ⇒払戻額=定期乗車券発売額-券面区間の普通旅客運賃×2×通用開始日から払戻請求日までの日数-払戻手数料(500円)

令和3年3月20日付の路線廃止に伴う市営バス定期券の払戻しについて

北九州市営バスでは、令和3年3月20日付のダイヤ改正に伴い、一部区間の路線廃止を実施することとしております。 この度の路線廃止につきましては、廃止区間に対して代替路線がない区間があることから、定期券の通用区間に廃止停留所が含まれている定期券を対象に、上記計算方式とは異なる方式で払戻しを行います。 詳細につきましては、令和3年3月20日付の路線廃止に伴う定期券の払戻しについて をご覧ください。

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総務課